最高裁判所第二小法廷 昭和25年(あ)277号 判決
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(要旨)
刑訴法二九一條二項の陳述は、檢察官が起訴状を朗讀した後に被告人は裁判長から默祕權について告げられた上右起訴状に關し答弁することがないかと問われたのに對して被告人がする陳述である。この場合、被告人は檢察官が朗讀した起訴状所載の事實を認めることが自分を罪に陷れることになると思えば裁判長から告げられた默祕權を行使すればよいのであるにも拘らず、本件被告人は『私に關する部分についてはその通り間違ありません』と述べて事實を爭わない旨を答弁したのである。そしてかゝる被告人の陳述を以て自白と解するか否かは、審理の結果裁判所がその裁量で判斷しうるところである。然らば第一審公判調書を通じ被告人が公訴事實を爭つた形跡のない本件において證據の標目として第一審裁判所がその判决に『判示同旨の供述』と判示することは相當といわなければならない。